児童発達支援放課後等デイサービス みらい 児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援についてのよくある質問

こちらでは、児童発達支援においてよくある質問をQ&A形式でまとめてみました。伊丹市などで支援施設を探している方が、少しでも安心できれば幸いです。

児童発達支援についてのQ&A

児童発達支援についてのQ&A

Q:そもそも「放課後等デイサービス」とは?

A:放課後等デイサービスとは、2012年4月より児童福祉法に位置づけられた、6歳から18歳までの就学児童を対象とする福祉サービスを指します。各々の事業者が定める支援計画をもとに、様々な活動、学習を行います。学校の授業終了後に通う他、夏休みなどの長期休暇中に利用することもできます。

Q:施設を利用するためにどのような条件を満たせばいいですか?

A:施設を利用するためには、18歳以下で、かつ行政に障がいがあると認められる書類が必要になります。療育手帳や精神障害者手帳を持っていなくても、伊丹市などの市役所・区役所で発行する「受給者証」を持っていれば、問題なく利用することが可能です。

Q:受給者証の申請及び取得の際に登場する相談支援事業所とは何ですか?

A:相談支援事務所とは、子どもの様子を判断し、ヒアリングを行う専門の事業所です。各自治体で担当している事業者は異なるので、もしお子さまのことで悩んだ場合は、担当している事務所を確認しておきましょう。

Q:伊丹市ではどのような相談支援事業所がありますか?

A:伊丹市では、「伊丹市立こども発達支援センター あすぱる」が相談支援事業所として設立されています。直接訪問して相談を行う他、電話を通してお子さまの発達に関する問い合わせを受け付けています。

Q:障害者手帳を持っている場合でも受給者証は必要ですか?

A:よく混同されてしまいますが、障害者手帳と受給者証は全くの別物です。いずれも、行政による適切な支援を受けるための書類という点は共通していますが、福祉サービスを利用する場合は受給者証が必要になってきます。

伊丹市で児童発達支援の運営施設をお探しの方は、ぜひ児童発達支援 放課後等デイサービス みらいをご利用ください。児童発達支援 放課後等デイサービス みらいでは、受給者証を必要としないフリースクールや、個人的な相談も受け付けています。前述したQ&Aに表記されていない悩みや困りごとについても、遠慮なくお問い合わせください。専門的な知識を持ったスタッフが、しっかりと対応させていただきます。

伊丹市で児童発達支援を行う施設なら児童発達支援 放課後等デイサービス みらいへ

会社名 合同会社HARUKA
代表者 鏑木 智
住所 〒664-0861 兵庫県伊丹市稲野町3丁目74−7
電話番号 072-781-0581
事業所名 児童発達支援 放課後等デイサービス みらい
URL https://houkagodaymirai.co.jp/

みらいcafe

コーヒーと紅茶をご用意しています。
セルフサービスですが、ご自由にどうぞ。

伊丹市の児童発達支援・放課後等デイサービスみらいのスペースを、ご自由に利用していただけます。
つかしんでのお買い物の帰りに立ち寄っていただき、コーヒーや紅茶を飲みながらおしゃべりや休憩でもしてください。

療育の参考になる書籍も用意しています。何か相談事がありましたら、管理者もいますので、お話しください。
また、皆さまの情報交換の場としてもご利用ください。隔週の土曜日の午後にオープンしています。