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放課後等デイサービス

放課後デイサービスを利用する前に取得したい「受給者証」とは?

放課後デイサービスを利用する際には「受給者証」が必要です。そこでこちらでは、受給者証とはどのようなものか、利用できるのはどのような施設なのかを簡単にご紹介します。

受給者証とは?

受給者証とは?

受給者証とは、尼崎市や伊丹市など市町村自治体が交付する「障害福祉サービス受給者証」のことを指します。

児童福祉法や障害者総合支援法に基づく事業所で福祉サービスを利用するときは、必ず必要になる証明書です。受給者証には保護者と児童の氏名・住所・生年月日・サービスの種類・サービスを受けられる日数や時間数が記載されています。

実は受給者証には、福祉サービスを受ける目的のものと別に、「医療」を受けるため療育手帳も含まれます。各自治体によって愛の手帳やみどりの手帳などと呼ばれている療育手帳は、障害名やその程度を証明するために都道府県が発行しています。

ただ、放課後デイサービスは療育手帳を取得していなくても利用できる福祉サービスです。療育手帳が取得できなかった場合でも受給者証の申請は可能なため、まずは障害福祉課の窓口に問い合わせてみてください。

放課後デイサービスを利用する際の受給者証

放課後デイサービスを利用する際の受給者証

受給者証によって利用できるサービスの分類は以下の通りです。

  • 指定障害福祉サービス
  • 指定通所支援
  • 指定入所支援
  • 指定相談支援

上記のうち、放課後デイサービスは「指定通所支援」に該当するため、障害福祉サービス受給者証での利用が可能です。以前療育教室に通っていたという方も、新たに放課後デイサービスを利用する際には障害福祉サービス受給者証が必要になります。

6歳から18歳までのお子さまで、「仲間作りが苦手」「友達との接し方が上手にできない」「学校の勉強についていけない」などの気になることがありましたら、尼崎市から近い児童発達支援 放課後等デイサービス みらいまでご相談ください。元小学校教諭や教員免許所得者による、1対1~1対2の個別担当制で支援いたします。

体験も随時行っていますので、どのような雰囲気なのか、どのようなスタッフが対応するのか気になる方は、ぜひ一度見学にいらしてください。送迎(片道15分以内)の他、駐車場もご用意しており、尼崎市など伊丹市以外からもアクセスしやすい立地となっています。

尼崎市からも通いやすい放課後デイサービス

会社名 合同会社HARUKA
代表者 鏑木 智
住所 〒664-0861 兵庫県伊丹市稲野町3丁目74−7
電話番号 072-781-0581
事業所名 児童発達支援 放課後等デイサービス みらい
URL https://houkagodaymirai.co.jp/

みらいcafe

コーヒーと紅茶をご用意しています。
セルフサービスですが、ご自由にどうぞ。

伊丹市の児童発達支援・放課後等デイサービスみらいのスペースを、ご自由に利用していただけます。
つかしんでのお買い物の帰りに立ち寄っていただき、コーヒーや紅茶を飲みながらおしゃべりや休憩でもしてください。

療育の参考になる書籍も用意しています。何か相談事がありましたら、管理者もいますので、お話しください。
また、皆さまの情報交換の場としてもご利用ください。隔週の土曜日の午後にオープンしています。